昨日は 孫がいなかったので 夫婦2人で焼肉を食べに行きました。
そこで ふと思い出したのが 某耳鼻科の受付である患者さんのクレーム。
医師国保組合の検診だが、一緒にいつもの検診もしてほしいとのことで、歯石除去などを行った。
しかし その後、私は医科の受付をやっていて請求には詳しいので、治療費は無料ではないかと歯科医師会にクレームが入った。
本来は 混合診療の観点から検診と治療は同日に行ってはならない。
歯石除去も検診に組み込まれている組合もあるのだが、医師国保組合は組み込まれていない。
市町村の検診もそうだが、暗黙の了解で、同日に治療を行なってもいいことになっている。
それが、歯科医師の善意であり、混合診療を回避できる唯一の逃げ道である。
検診と歯石除去は同日にできないので、後日来てくださいとは言いづらいのである。
そこで、それでは治療を無料で行なったとします。
不当な患者誘引となり、医療法・独占禁止法にひっかかり、不当な利益供与ということになる。
また、無報酬であっても、歯科医師として処置を行う以上、「適切な検査・診断に基づく処置」をする義務(善管注意義務)が生じます。
もしも、「良心」で、保険請求すら捨てて「完全無料」で奉仕しても、法的には「不当な集客(誘引)」や「無責任な治療(無検査処置)」と曲解される余地を与えてしまうのです。
「タダでいいじゃないか」と騒ぐのは、「行政処分や訴訟のリスクを無償で背負え」と言っているのと同じです。
結局、最終的に再診料だけを取らないという歯科医師会の話があり、再診料分を返金した。
本来は、患者さんも正しい、保険診療のルールを知ったうえで、我々の善意を悪意ととらえられないようにしたいものです。
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